WebKIT利用時の清算について(お願い)

当組合では運賃等に係る精算について、首都圏キット事業利用規程第15条(運賃等の精算及び取扱手数料)及び第16条(支払い遅延)に定めております。
つきましては、内容をご確認の上、ご利用頂きます様、お願い申し上げます。

【「首都圏キット事業利用規程」より抜粋】
(運賃等の精算)
第15条 WebKITを利用することにより輸送の契約が成立した組合員は本組合との間で運賃等の請求、精算及び取扱手数料については、つぎの各号により取り扱うものとする。
(2) 運賃等の精算は、本組合への支払いについては、毎月末をもって締め切り、翌々月の10日までに銀行振込とし、本組合からの支払については締め後翌々月の15日までに銀行振込とする。
(6) 運賃等の振込処理に係わる料金は、支払を受ける者が負担するものとする。

(支払い遅延)
第16条 前条第2項から第4項の期日に振込むことが困難な時は、振込み日の前日までに本組合に遅延の理由を申出なければならない。
2.前項の申出なく遅延した時は、遅延の理由を求めることが出来る。
3.本条第1項の遅延は、前条第2項で規定する支払い期日より1ヶ月を超えてはならない。
4.理事会は本条第1項の申し出を受けた時は、直ちにその内容を審議し、その採否を決定する。
5.本条第3項に違反した場合は、本システムの利用を停止することができる。

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